|
(株)阿斯逹(以下“甲”という)と __________________(以下“乙”という)は次の事項を以下の通り契約する。
第 1 条(目的) 本契約は“乙”が運営するサイト(http://mydomain.asadal.com)から“乙”のお客様に “甲”のデザインモールをサービスすることにおいて必要な事項を決めることで目的がある。
第 2 条(用語の正義) 1. デザインモールサービス : お客様にデザインソース用のコンテンツ原型を提供してお客様が使用できるように サービスを提供することを言う。
2. コンテンツ : サイトを通じてお客様に提供するデザインソース用のコンテンツ原型を言う。
3. ダウンロード : インターネットなど、ネットワークに繋がれた装置を通じてサイトで提供されたコンテンツをダウンできることを言う。
4. 著作権 : コンテンツを製作、変形、編集、加工、複製、送信、配布などができる権利を言う。
5. CP : Contents Provider、コンテンツを製作して“甲”に供給する者を言う。
第 3 条(業務の範囲)
1. “甲”は“乙”に“甲”のサイトで運営中のデザインモールサービスを提供する。
2. “乙”が運営するインターネットサイト及び関連サービスで発生する“乙”のお客様と“甲”の取り引きを仲立ちするための“乙”の 販売代行サービスである。ただし,“乙”が提供する販売代行サービスは“甲”のデザインモールコンテンツ商品にする。
3. “甲”がデザインコンテンツ以外のコンテンツ(写真、文書、プログラム、動画などのデジタルコンテンツ)を追加時、 別途の追加契約なしに同じ条件でサービスを提供する。
第 4 条(販売代行サービス方法)
1. “乙”は“乙”が運営するインターネットサイトへ“甲”のデザインモールを入店する。
2. “乙”のお客様は“乙”が運営するインターネットサイトを通じて“甲”のサービスを利用できる。
3. “甲”は“乙”のお客様が注文したコンテンツ商品のダウンロード提供及び CD 商品を配送する。
第 5 条(役目)
1. 本契約に基づいて“甲”は次の通り実行する。
① 年中無休1日24時間サイトの運営が中断しないようにする。 (ただし、定期検査または技術上の必要によってはサービスを一時停止することができる) ② CPから提供されたコンテンツの著作権侵害問題がないように措置する。 提供されたコンテンツ著作権関連問題発生時には“甲”がすべての責任を負って解決する。 ③ “ 甲”は売上げ情報を最小1年以上保管しなければならない。また、“ 甲”がいつでも閲覧できるようにする。 ④ お客様サポート業務はすべて“甲”が運営して、デザインモールサイト上には担当者の電話番号と電子メールを表記する。
2. 本契約によって“乙”は 次の通り実行する。 ① “ 乙”は “乙”のお客様が“甲”の利用規約を守るようにする。 ② “ 乙”は “乙”のお客様がライセンスの範囲を守るようにする。
第 6 条(販売代行提携サービス費用)
| 初期費用 |
延長費用 |
| 初期設置日 |
年会費 |
| 220,000円 |
110,000円 |
110,000円 |
| 合計 330,000円 |
1年延長時 110,000円 | 1. “乙”は販売代行提携サービスをするためには “甲 ”に提携代金を上のように支払う。 (預金者: (株)阿斯逹、銀行: 韓国ウリ銀行 505-054089-41-007)
2. 最初契約時、1回に限って“乙”は“甲”に初期設置費を支払う。初期設置費はどのような場合でも払い戻しができない。
3. 延長費用は年販売金額が200万円以上場合には免除される。
4. “乙 ”は“甲”と別途の協議を通じて初期費用と延長費用の調整ができる。
第 7 条(代金決済方法) 1. “乙”は“甲”が提出した売上げ情報と“乙”が保管している注文情報を比べて翌月10日まで計算書を“甲”に発行することで 販売代行手数料を請求する。
2. 販売代行手数料は翌月15日に振り込む。ただ、月精算金額が2万円未満の場合来月精算に移越する。
3. 代金決済以後に発生した取り消し及び払い戻し件に対しては来月代金決済時に精算する。
第 8 条(販売代行手数料)
1. “乙”のインターネットサイトで“甲”のデザインモールコンテンツが販売された場合の以下に通りに販売代行手数料率を決める。 PG 手数料は“甲”が負担する。
阿斯逹が製作したコンテンツの場合、手数料率は販売額の 40%阿斯逹以外の入店CPが 製作したコンテンツの場合、販売額の 20%
2. 精算金額は税含み価額にする。
3. 販売代行手数料の変更など手数料率を調整する事由が発生する場合には“甲”最小2週前に“乙”に知らせる。 手数料率変更に対して“乙”が異議を申し出さない場合、同意したとみる。
4. 手数料率変更に対して“甲”または“乙”が同意しない場合、本契約は解約されることになる。
第 9 条(交換及び払い戻し) 1. コンテンツの不良、配送中の破損などお客様の過失ではない場合、“ 甲”はお客様に対して交換、払い戻しの責任がある。
2. 上記1項以外のお客様の過失の場合“甲”は責任がない。
第 10 条(損害賠償) 1. 本契約による販売代行サービス提供の中でどちらかの一方的な帰責事由によって相手に損害を与えた時にはその損害を 与えた程度による損害賠償をしなければならない。
2. 帰責事由による損害賠償の責任は次の通りである。 ① “乙”が提供した資料の間違い、サイトの間違いによって発生した損害は“乙”が責任を負う。 ② “乙”の責任ない事由によるお客様の異議申し出(配送事故、ダウンロード失敗など) 時“甲”の責任下で紛争を解決する。
第 11 条(契約期間) 契約期間は別途の規定がない限りサービスを開始する日から1年であり、契約期間満了30日前まで一方の解約通報がない場合には1年ずつ自動延長されることにする。
第 12 条(契約の変更) 1. 本契約は一部または全部に対して“甲”と“乙”の相互協議によって変更する。
2. “甲”と“乙”の相互合議によって契約を変更する場合、別途の変更契約書を作成しないで、 代表取締役の役印が撮れた公文書を発送することで契約変更になる。
第 13 条(契約の解約) 以下の場合本契約を解約することができる。
1. “甲”、“乙”のどちらかの一方が本契約の各条項を違反、または履行しない場合
2. 本契約で決めた“甲”の業務内容が政府の認許可など法律上の欠点がある場合
3. 本契約で決めた“乙”の業務内容が“乙”の故意、または重大な過失によって “甲”に損害を被らせた場合
4. “甲”または“乙”が自然被害、不渡りなど重大な事案によって本契約のサービスを続くことができない場合
5. “甲”が“乙”に支給しなければならない販売手数料を長期未納する場合
6. “乙”を通じる販売実績中3ヶ月間の合計金額が2万円未満の場合
7. その他本契約の履行が不可能な場合
第 14 条(秘密維持) “甲”と“乙”は本契約及び以後に行う業務に係わって取得したすべての情報と相手の会員情報を秘密で維持し、第3者に提供または協議された目的以外に使えない。このような秘密遵守義務は本の契約書の有效期間が終わっても等しい。
第 15 条(紛争の調整及び合意) 1. 本契約に決めない事項や解釈上内容が不明な事項に対しては関係法令及び商慣習によって“甲”、 “ 乙”がお互いに協議して決める。
2. 本の契約内容に対する異意発生時には相互協議によって解決するが、合意されない場合、訴訟は“甲”の本社所在地を管轄 する裁判所に申し立てる。 本契約を証明するために契約書 2部を作成して“甲”と“乙”が署名後それぞれ1部ずつ保管する。
|